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市川ゴルフ

会員規約

会員規約

■会員利用規約

第1条(会員規約とは)
本会員規約とは, 当市川ゴルフが運営にあたり、会員間との規則を取りまとめて決定したものである。
第2条(目的)
第3条に定める会員が利用することにより、会員相互の親睦を深め、お互いが心地よく遊戯できる場所づくりを提供し、健全な運営を図る事を目的とする。
第3条(会員)
  • 会社が会員として認めたもので且つ入会金の支払いを完了した個人を会員(以下「会員」)とする。なお、入会希望者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会勢力(以下「暴力団等反社会勢力」とする)に属していると認められるときには、会社として入会審査を受け付けないものとする。
  • 会員の種類は個人会員、既存の法人会員、1年会員、女性会員(ローズ会会員)とジュニア会員とする。
  • 会員は、本規約第7条及び第8条の手続きを経て、別に定める優待料金にて施設の利用をすることができる。ただし、優待料金は季節に応じて、期間限定で、更にお得な料金設定をする場合があります。
  • 会員は、会社が定める所定の事項を登録することにより、最新情報や特別利用料金等の情報を会社が指定する方法で、受け取ることができます。
  • 会員は、ゴルフ場が定める会員優待料金にてプレーができるもので、優先的プレー権の権利を有さないものとする。
第4条(入会金)
  • 会員は、会社に対し同社の定める方法にて所定の入会金を支払わなければならない。
  • 一旦納付された入会金は、ゴルフ場側が返金に際して了承した場合のみ、行うことがある。但し、会員がゴルフ場に対し営業妨害、誹謗中傷、それ以外に運営の妨げるとみなされ行為をした場合はいかなる理由があっても返金されない。
第5条(会員資格有効期間)
会員の資格の有効期間及び期日については、永久会員またはそれ以外の一年会員、女性会員(ローズ会会員)、Jr.会員については、それぞれの規定による。
第6条(施設利用の申込み)
  • 予約の受付の優先順位は原則として先着順とする。
  • 前項の申込みに対し会社は、会員に予約を受け付けた内容及び利用料金を口頭もしくは文書にて通知とする。
  • 施設の利用にあたっては、当該ゴルフクラブのメンバー優先予約権等の権利を損なわない範囲での利用となる。
第7条(施設利用時の注意事項)
  • 会員及び随伴者は、会社が定める利用約款を遵守しなければならない。
  • 会員及び随伴者は、施設内で以下の行為をしてはならない。
    • 建物、家具、備品、施設等の改造や破損をする行為。
    • 建物、家具、備品、施設等を施設外に持ち出し、あるいは領得する行為。
    • 酔態を示し、あるいは高歌吟踊する等、他の利用者に迷惑を及ぼす行為。
    • 動物、ペット等を持ち込む行為。
    • 営業行為。
    • 塵芥、廃棄物を放置する行為。
    • 鉄砲刀剣類、爆発物等危険物を持ち込む行為。
    • その他、公序良俗に反する行為。
  • 会員または随伴者が、施設内において第三者に故意または過失により損害を与えた場合、会員はその賠償責任を負うものとし、会社は第三者に対し何らの義務を負わない。
第8条(利用の拒絶)

次の場合には、利用をお断りします。プレーの途中に判明した場合には、その後の利用の継続を断るものとする。

  • 暴力団等反社会的勢力に所属していると認められるとき。
  • 暴力団等反社会的勢力を同伴または紹介により入場させたとき。
  • 粗野な振る舞い等、他のお客様に不快な思いをされる行為等や等ゴルフ場の業務遂行に支障をきたす行為等があった場合。
  • 法人でその役員のうちに暴力団等反社会的勢力に属する者がいるとき。
  • 警告や注意を受けたのにもかかわらず、その指摘された行為を改めないとき。
第9条(会員の責任)
会員及び随伴者の故意または過失により会社及び施設が損害を被ったとき、当該会員及び随伴者(随伴者による場合は当該員が連帯して)は会社に対し、その損害を賠償するものとする。
第10条(施設の破損及び施設内の備品の紛失・毀損等)
  • 会員及び随伴者が施設利用中に、会員及び随伴者の責に帰す事由により生じた施設の破損及び施設内の備品の紛失・毀損等については原則として同等施設、備品との取替えに要する費用または修繕代金に相当する費用の全額を当該会員または随伴者(随伴者による場合は当該会員が連帯して)負担するものとする。
  • 紛失、盗難、天災等で施設の建物、備品等に異常が生じた場合、当該会員または随伴者は遅滞なく会社に報告するものとする。
第11条(遵守事項)

会社は、以下の事項を遵守しなければならない。

  • 会社に届けている住所等に変更があった場合は、会社の定めた方法で、速やかに会社に届け出なければならない。
  • 会員の権利は、第三者へ貸与ならびに譲渡してはならない。
  • 会員は施設ならびに会員の権利を使用して営業行為をしてはならない。
第12条(退会)
  • 会員はその申出により何時でも退会できるものとする。但し、当社規定により会員券の売買返却については、先10年間は売却に対する行為は一切おこなえないものとする。但し、名義変更については、2親等以内であれば、必要書類を揃えゴルフ場にて審査の上で書き換えが可能なものとする。
  • 会員が退会する場合は書面にて会社に、会社が定める必要事項を届けるものとし、本会員事務局での退会処理終了後、退会となるものとする。
  • 会員資格有効期間内の退会及び第14条に定める会員資格の取消の場合については、第4条2項に基づき入会金の返金はないものとする。
第13条(解散)
  • 市川ゴルフは、会社の都合により、解散することができる。
  • 会社は、前項の解散を決定した時、解散期日の2ヶ月以上前に会員へ通知するものとし、会員は、解散について裁判上および裁判外その他一切の異議申し立てすることができる。
  • また、本条の規定に基づいて解散する場合、第4条第2項の規定に関わらず、会員資格有効期間の未経過分の入会金については、解散期日から起算して1年間を365日とした日割りで計算し、解散期日より90日以内に各会員の指定する銀行口座に送付して返還するものする。
  • 会員に発行する会員カード、優待券、ポイントカードは市川ゴルフが解散した場合、解散日の翌日から利用することができない。
第14条(会員資格の取消)

会社は会員に次の事由が生じた場合、会員資格を取り消すことができるものとする。

  • 会員が死亡した場合。
  • 会員が本規約及び施設の利用約款に違反したとき。
  • 会員証を本人以外が使用したとき。
  • その他本事務局において、処分が必要と判断する行為があった時。
  • 会員が施設の利用規約等に反し、円滑なサービス提供を妨げる行為をなす等、施設の運営を妨げ、会社の名誉、信用を傷つける行為があった場合。
  • 第4条の入会金の支払いを3ヶ月以上遅滞した場合。
  • 暴力団等反社会的勢力に所属していると認められるとき。
  • 暴力団等反社会的勢力を同伴、または紹介により入場させたとき。
  • 法人で役員のうちに暴力団等反社会的勢力に属する者がいるとき。
第15条(会員資格の消失)

会員は次の場合にその資格を失います。この場合は、会員は会員証を返還しなければならない。

  • 資格の有効期間が満了したとき。
  • 退会したとき。
  • 会社から第15条の会員資格の取り消しをうけたとき。
第16条(規約の改正等)
市川ゴルフの規約(本規約)の改廃は、会社が行うものとし、会員はその決定に従わなければならない。
第17条(協議事項)
本規約の解釈に疑義が生じた場合は、会社と会員の間で協議し解決するものとします。
第18条(管轄裁判所)
会員と会社の間で紛争が生じた場合、会社の本社所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
第19条(施行)
本規約は平成22年12月1日より施行するものとする。
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